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信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号

第99の5条(契約の公表方法)

金庫及び信用金庫電子決済等代行業者は、法第八十五条の五第二項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、信用金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし