信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号 第99の12条(信用金庫が公表しなければならない事項) 法第八十五条の八第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第八十五条の七第一項の同意をしている旨 二 当該信用金庫を会員とする信用金庫連合会の名称