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信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号

第99の12条(信用金庫が公表しなければならない事項)

法第八十五条の八第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第八十五条の七第一項の同意をしている旨 二 当該信用金庫を会員とする信用金庫連合会の名称

この条文を準用・引用する条文 0

なし