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信用金庫法施行規則
昭和五十七年大蔵省令第十五号
第153条
(個人顧客情報の取扱い)
第百九条から第百十一条までの規定は、信用金庫代理業者について準用する。
この条文が引く先
4
準用
信用金庫法施行規則
第109条
(個人顧客情報の安全管理措置等)
準用
信用金庫法施行規則
第109の2条
(個人顧客情報の漏えい等の報告)
準用
信用金庫法施行規則
第110条
(返済能力情報の取扱い)
準用
信用金庫法施行規則
第111条
(特別の非公開情報の取扱い)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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