HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号

第153条(個人顧客情報の取扱い)

第百九条から第百十一条までの規定は、信用金庫代理業者について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし