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信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号

第169の31条(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会への情報提供)

銀行法第五十二条の六十の三十五に規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 一 法の解釈に関する情報 二 法に基づく報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査の結果及びその内容に関する情報 三 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する情報 四 信用金庫電子決済等取扱業者の業務又は信用金庫電子決済等取扱業に関する顧客からの苦情の内容及び処理内容に関する情報 五 信用金庫電子決済等取扱業者の業務及び信用金庫電子決済等取扱業に関する統計情報並びにその基礎となる情報 六 その他認定業務を適正に行うために金融庁長官が必要と認める情報

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なし