信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号
第170の2の22条(手続実施基本契約の内容)
銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関(法第八十五条の十二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。次条から第百七十条の二の二十五まで及び第百七十条の二の二十七から第百七十条の二の三十までにおいて同じ。)は、当事者である加入金庫関係業者(法第八十五条の十三第四号に規定する加入金庫関係業者をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入金庫関係業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。