信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号
第170の2の25条(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
銀行法第五十二条の七十一の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。 一 加入金庫関係業者の顧客が金庫業務等関連苦情(法第八十五条の十二第二項に規定する金庫業務等関連苦情をいう。次条第三項第三号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容 二 前号の申立てをした加入金庫関係業者の顧客及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入金庫関係業者の名称 三 苦情処理手続の実施の経緯 四 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
2 指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。