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地方自治法施行令
昭和二十二年政令第十六号
第185条
公職選挙法第二百六十三条第一号から第四号まで及び第五号の規定は、地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票について準用する。
この条文が引く先
2
準用
地方自治法
第261条
準用
公職選挙法
第263条
(衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の国庫負担)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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