HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号

第185条

公職選挙法第二百六十三条第一号から第四号まで及び第五号の規定は、地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし