地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号
第188の2条
地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票が同法第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法第二百二条、第二百三条、第二百六条又は第二百七条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果無効となつた場合においては、選挙管理委員会は、当該異議の申出若しくは審査の申立てに対する決定若しくは裁決が確定した日又は当該訴訟につき同法第二百二十条第一項後段の規定による通知を受けた日から四十日以内に再投票に付さなければならない。
前項の再投票の期日は、都道府県にあつては少くともその三十日前に、市町村にあつては少くともその二十日前に、これを告示しなければならない。
前項に定めるもののほか、第一項の再投票については、当該再投票を地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票とみなして、同法第二百六十一条第三項の賛否の投票に関する規定を適用する。