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短期大学通信教育設置基準昭和五十七年文部省令第三号

第6条(卒業の要件)

卒業の要件は、短期大学設置基準第十八条又は第十九条の定めるところによる。 2 前項の規定により卒業の要件として修得すべき単位について、修業年限二年の短期大学にあつては十五単位以上、修業年限三年の短期大学にあつては二十三単位以上(短期大学設置基準第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては十五単位以上)は、面接授業又はメディアを利用して行う授業により修得するものとする。 ただし、当該十五単位又は二十三単位のうちそれぞれ五単位又は八単位までは、放送授業により修得した単位で代えることができる。

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なし