深海底鉱業暫定措置法施行規則昭和五十七年通商産業省令第三十四号
第9条(申請人の名義の変更)
法第十条第二項の規定により申請人の名義の変更を届け出ようとする者は、様式第四による届出書に、第六条第三項第一号から第六号までに掲げる書類(共同申請人の脱退による名義の変更の場合にあつては、同項第五号及び第六号に掲げる書類。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第十条第三項の規定により相続その他の一般承継又は死亡による共同申請人の脱退による申請人の名義の変更を届け出ようとする者は、様式第五による届出書に、前項の書類及びその原因たる事実を証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
3 第六条第四項及び第五項の規定は、前二項の届出書に準用する。