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深海底鉱業暫定措置法施行規則
昭和五十七年通商産業省令第三十四号
第21条
(立入検査の身分証明書)
法第三十五条第二項の証明書は、様式第十三によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
深海底鉱業暫定措置法
第35条
(報告及び検査)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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