深海底鉱業暫定措置法施行規則昭和五十七年通商産業省令第三十四号
第24条(認定の申請)
法第四十条の規定により経済産業大臣の認定を受けようとする者は、様式第十四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請人が自然人である場合にあつては、戸籍の謄本若しくは抄本又は日本国の国民であることを証するに足りる書面 二 申請人が法人である場合にあつては、定款、登記事項証明書又は日本国の法人であることを証するに足りる書面 三 外国深海底鉱業者との間の契約書の写し 四 外国深海底鉱業者が深海底鉱業国より受けた許可の概要を説明した書類 五 外国深海底鉱業者及び申請人が行う深海底鉱業の概要を説明した書類
3 第六条第五項の規定は、第一項の申請書に準用する。