労働金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号
第7条(創立総会における発起人の説明義務)
法第二十四条第七項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 予定会員(法第二十四条第五項に規定する予定会員をいう。以下同じ。)が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。) イ 当該予定会員が創立総会の日より相当の期間前に当該事項を発起人に対して通知した場合 ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合 二 予定会員が説明を求めた事項について説明をすることにより成立後の金庫その他の者(当該予定会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合 三 予定会員が当該創立総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合 四 前三号に掲げる場合のほか、予定会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な事由がある場合