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労働金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号

第18条(監事の調査の対象)

法第三十七条の五又は第六十八条において準用する会社法第三百八十四条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし