労働金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号
第27条(特定金庫における計算関係書類の監査)
特定金庫の計算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。
2 会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 一 会計監査人の監査の方法及びその内容 二 計算関係書類が当該特定金庫の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあつては、それぞれ当該イからハまでに定める事項) イ 無限定適正意見 監査の対象となつた計算関係書類が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨 ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となつた計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨、除外事項並びに除外事項を付した限定付適正意見とした理由 ハ 不適正意見 監査の対象となつた計算関係書類が不適正である旨及びその理由 三 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見 四 前二号の意見がないときは、その旨及びその理由 五 継続企業の前提(当該金庫が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提をいう。第百十四条第一項第七号において同じ。)に関する注記に係る事項 六 第二号又は第三号の意見があるときは、業務報告及びその附属明細書の内容と計算関係書類の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容 七 追記情報 八 会計監査報告を作成した日
3 前項第七号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。 一 会計方針の変更 二 重要な偶発事象 三 重要な後発事象
4 特定金庫の監事は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあつては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 一 監事の監査の方法及びその内容 二 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第三項に規定する場合にあつては、会計監査報告を受領していない旨) 三 重要な後発事象(会計監査報告の内容となつているものを除く。) 四 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項 五 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由 六 監査報告を作成した日