地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号 第211条(代表理事等) 地方自治法第二百八十七条の三第二項に規定する理事会(第三項及び第四項において「理事会」という。)に、代表理事一人を置く。 2 代表理事は、理事が互選する。 3 代表理事は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。 4 前三項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。