労働金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号
第38の4条(議決権行使書面)
法第四十九条の二第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第四十九条の三第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 一 各議案(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、当該イからハまでに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあつては、棄権を含む。)を記載する欄 イ 二以上の役員等の選任に関する議案である場合 各候補者の選任 ロ 二以上の役員等の解任に関する議案である場合 各役員等の解任 ハ 二以上の会計監査人の不再任に関する議案である場合 各会計監査人の不再任 二 第三十八条第三号ニに掲げる事項についての定めがあるときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が当該金庫に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があつたものとする取扱いの内容 三 第三十八条第三号ヘ又は第四号ロに掲げる事項についての定めがあるときは、当該事項 四 議決権の行使の期限 五 議決権を行使すべき会員の名称
2 第三十八条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合には、金庫は、法第四十九条第三項の承諾をした会員の請求があつた時に、当該会員に対して、法第四十九条の二第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3 第三十八条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、金庫は、法第四十九条第三項の承諾をした会員の請求があつた時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。 ただし、当該会員に対して、法第五十四条の三第二項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。
4 同一の総会に関して会員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
5 同一の総会に関して会員に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。