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労働金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号

第40の2条(電子提供措置)

法第五十四条の二に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、第一条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。

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なし