労働金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号 第43の2条(国際協力排出削減量の取得等) 法第五十八条の二第三項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、第四十二条の二に規定する業務とする。