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労働金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号

第59の2条(のれん)

金庫は、吸収合併、新設合併又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。

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なし

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