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労働金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号

第82の10条(労働金庫連合会による基準等の公表方法)

労働金庫連合会は、法第八十九条の九第一項に規定する基準及び法第八十九条の八第一項の労働金庫の名称を、インターネットの利用その他の適切な方法により、労働金庫電子決済等代行業者及び労働金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし