労働金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号 第82の15条(協会員名簿の縦覧) 認定労働金庫電子決済等代行事業者協会(法第八十九条の十一に規定する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会をいう。以下同じ。)は、その協会員名簿を当該認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。