労働金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号
第95の3条(当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)
令第五条第一項第一号ロに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、会社である同一人自身(同項に規定する同一人自身をいう。)であつて、連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する者をいう。以下この条、次条第一号及び第九十五条の五第一項第一号において同じ。)である者又は当該同一人自身を合算子法人等(令第五条第二項に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする連結財務諸表提出会社である法人等の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいい、当該同一人自身(連結財務諸表提出会社に限る。)を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。