労働金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号 第126条(労働金庫代理業の許可の予備審査) 法第八十九条の三第一項の規定により労働金庫代理業の許可を受けようとする者は、銀行法第五十二条の三十七に定めるところに準じた書面を金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出して予備審査を求めることができる。