労働金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号
第128条(標識の様式等)
銀行法第五十二条の四十第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める様式は、別紙様式第十二号に定めるものとする。
2 労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該労働金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
3 銀行法第五十二条の四十第二項ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 二 そのウェブサイトがない場合 三 その行う労働金庫代理業が一の労働金庫代理業再委託者の再委託を受けて行うもののみである場合において、当該労働金庫代理業再委託者が、当該労働金庫代理業を行う者が公衆の閲覧に供すべき事項を当該労働金庫代理業再委託者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するとき。