労働金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号 第135条(個人顧客情報の取扱い) 第九十一条から第九十三条までの規定は、労働金庫代理業者について準用する。 この場合において、第九十一条の二中「金融庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは、「金融庁長官等及び厚生労働大臣」と読み替えるものとする。