HoureiLLM 法令を意味で引く
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労働金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号

第135条(個人顧客情報の取扱い)

第九十一条から第九十三条までの規定は、労働金庫代理業者について準用する。 この場合において、第九十一条の二中「金融庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは、「金融庁長官等及び厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし