労働金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号
第147条(労働金庫代理業に関する報告書の様式等)
銀行法第五十二条の五十第一項の規定による労働金庫代理業に関する報告書は、労働金庫代理業者が個人である場合においては別紙様式第十三号により、法人である場合においては別紙様式第十四号により、それぞれ作成し、個人にあつては別紙様式第十一号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあつては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 労働金庫代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に労働金庫代理業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十条の二の規定により当該労働金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該労働金庫代理業に関する報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)及び厚生労働大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3 労働金庫代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
4 金融庁長官等及び厚生労働大臣は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした労働金庫代理業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
5 金融庁長官等及び厚生労働大臣は、その許可をした労働金庫代理業者の直前事業年度に係る労働金庫代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該労働金庫代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き顧客の保護に必要と認められる部分を、金融庁(令第十条の二の規定により当該労働金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、当該労働金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。