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労働金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号

第152の2の2条(労働金庫電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法)

銀行法第五十二条の六十一の三第二項第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 労働金庫電子決済等代行業に係る行為のうち、法第八十九条の五第二項各号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)のいずれを行うかの別(同項各号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)のいずれも行う場合は、その旨) 二 取り扱う労働金庫電子決済等代行業に係る業務の概要 三 労働金庫電子決済等代行業の実施体制 2 前項第三号に規定する実施体制には、次に掲げる事項を含むものとする。 一 労働金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のための体制 二 労働金庫電子決済等代行業に係る業務(法第八十九条の五第二項第二号に掲げる行為のみを行おうとする場合には、労働金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行のための体制 三 労働金庫電子決済等代行業を管理する責任者の氏名及び役職名

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なし