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労働金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号

第152の2の18条(利用者の利益を保護するために必要な協会員に係る情報)

銀行法第五十二条の六十一の二十四第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。 一 法第八十九条の五第一項の登録を受けないで労働金庫電子決済等代行業を営んでいる者(法第八十九条の十二第二項の規定による届出をした電子決済等代行業者である者を除く。)を知つたときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあつては、商号又は名称、住所、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が営む労働金庫電子決済等代行業に係る業務に関する情報 二 法第八十九条の五第二項各号に掲げる行為(第八十二条の二に定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ同項各号の金庫又は労働金庫連合会との間で、法第八十九条の六第一項又は第八十九条の八第一項に規定する契約を締結せずに労働金庫電子決済等代行業を営んでいる労働金庫電子決済等代行業者を知つたときは、その者に関する前号に掲げる情報 三 その他利用者の利益を保護するために認定労働金庫電子決済等代行事業者協会が必要と認める情報

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なし