労働金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号
第154条(書類の経由)
金庫(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫を除く。)は、法、令又はこの命令の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出する免許に関する申請書のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
2 労働金庫代理業者(外国に主たる営業所又は事務所を有するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)は、銀行法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書、労働金庫代理業に関する報告書その他この命令に規定する書面(以下この項及び次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該労働金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にあるときは福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは当該財務事務所又は出張所の長とする。)を経由して提出しなければならない。 ただし、令第十条の二第四項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
3 労働金庫代理業者は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該労働金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所、小樽出張所又は北見出張所があるときは、当該財務事務所又は出張所の長を経由して提出しなければならない。
4 労働金庫電子決済等代行業者(外国法人又は外国に住所を有する個人であつて国内に営業所又は事務所を有しない者を除く。)は、銀行法第五十二条の六十一の三第一項に規定する登録申請書、労働金庫電子決済等代行業に関する報告書その他この命令に規定する書面を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該労働金庫電子決済等代行業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務事務所、小樽出張所又は北見出張所があるときは、当該財務事務所又は出張所の長を経由して提出しなければならない。