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技術士法昭和五十八年法律第二十五号

第8条(合格証書)

技術士試験の第一次試験又は第二次試験(第十条第一項において「各試験」という。)に合格した者には、それぞれ当該試験に合格したことを証する証書を授与する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし