技術士法昭和五十八年法律第二十五号
第15条(指定試験機関の技術士試験委員)
指定試験機関は、技術士試験の問題の作成及び採点を技術士試験委員(次項、第四項及び第五項並びに次条及び第十八条第一項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2 試験委員は、技術士試験の執行ごとに、文部科学大臣が選定した技術士試験委員候補者のうちから、指定試験機関が選任する。
3 文部科学大臣は、技術士試験の執行ごとに、技術士試験の執行について必要な学識経験のある者のうちから、科学技術・学術審議会の推薦に基づき技術士試験委員候補者を選定する。
4 試験委員の選任及び解任は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
5 第十二条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。