HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
技術士法昭和五十八年法律第二十五号

第19条(帳簿の備付け等)

指定試験機関は、文部科学省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で文部科学省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

この条文が引く先 0

なし