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技術士法
昭和五十八年法律第二十五号
第20条
(監督命令)
文部科学大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
技術士法
第42条
(準用)
引用
技術士法
第24条
(指定の取消し等)
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