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技術士法昭和五十八年法律第二十五号

第21条(報告)

文部科学大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、文部科学省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。

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なし