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技術士法
昭和五十八年法律第二十五号
第38条
(登録の消除)
文部科学大臣は、技術士又は技術士補の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
技術士法
第41条
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