技術士法昭和五十八年法律第二十五号 第46条(技術士の名称表示の場合の義務) 技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。