技術士法昭和五十八年法律第二十五号 第47条(技術士補の業務の制限等) 技術士補は、第二条第一項に規定する業務について技術士を補助する場合を除くほか、技術士補の名称を表示して当該業務を行つてはならない。 2 前条の規定は、技術士補がその補助する技術士の業務に関してする技術士補の名称の表示について準用する。