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技術士法
昭和五十八年法律第二十五号
第60条
第十八条第一項(第四十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
準用
技術士法
第18条
(秘密保持義務等)
準用
技術士法
第42条
(準用)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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