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技術士法昭和五十八年法律第二十五号

第60条

第十八条第一項(第四十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし