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地方自治法施行令
昭和二十二年政令第十六号
第218の2条
(規約による特別の定め)
市町村及び特別区の組合に関しては、第一条の二から第六条までの規定にかかわらず、規約で特別の定めをすることができる。
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地方自治法施行令
第1の2条
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第2条
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第3条
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第4条
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第5条
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第6条
この条文を準用・引用する条文
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