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地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号

第218の2条(規約による特別の定め)

市町村及び特別区の組合に関しては、第一条の二から第六条までの規定にかかわらず、規約で特別の定めをすることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし