貸金業法昭和五十八年法律第三十二号 第24の31条(登録の抹消) 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、主任者登録を抹消しなければならない。 一 本人から主任者登録の抹消の申請があつたとき。 二 第二十四条の二十五第三項の期間の経過によつて、主任者登録が効力を失つたとき。 三 第二十四条の二十九の規定による届出があつたとき。 四 第二十四条の二十九第一号に該当することとなつた場合において、相続人がないとき。 五 前条の規定により主任者登録を取り消したとき。