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貸金業法
昭和五十八年法律第三十二号
第24の47条
(帳簿の備付け)
登録講習機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、講習事務に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
貸金業法
第50条
引用
貸金業法施行規則
第26の65条
(講習事務規程の記載事項)
引用
貸金業法施行規則
第26の69条
(帳簿の備付け等)
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