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貸金業法昭和五十八年法律第三十二号

第41の10条(協会の登記)

協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。 3 第一項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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なし

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