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貸金業法
昭和五十八年法律第三十二号
第41の22条
(記録の保存)
指定信用情報機関は、内閣府令で定めるところにより、信用情報提供等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
貸金業法
第41の24条
(指定信用情報機関の情報提供)
準用
貸金業法
第49条
引用
貸金業法施行規則
第30の9条
(信用情報提供等業務に関する記録の記録事項等)
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