HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
貸金業法昭和五十八年法律第三十二号

第41の22条(記録の保存)

指定信用情報機関は、内閣府令で定めるところにより、信用情報提供等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

この条文が引く先 0

なし