貸金業法昭和五十八年法律第三十二号 第41の26条(名称の使用制限) 指定信用情報機関でない者(割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けた者を除く。)は、その名称又は商号中に、指定信用情報機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。