貸金業法昭和五十八年法律第三十二号 第41の48条(記録の保存) 指定紛争解決機関は、第四十一条の五十第九項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。