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貸金業法
昭和五十八年法律第三十二号
第41の53条
(加入貸金業者の名簿の縦覧)
指定紛争解決機関は、加入貸金業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
貸金業法
第51の3条
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