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貸金業法
昭和五十八年法律第三十二号
第51の2条
第四十一条の三の規定による命令に違反した場合においては、その行為をした貸金業協会の役員(仮理事及び仮監事を含む。)は、百万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
貸金業法
第41の3条
(定款等の変更命令)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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