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浄化槽法
昭和五十八年法律第四十三号
第51条
(浄化槽の設置の援助)
国又は地方公共団体は、浄化槽の設置について、必要があると認める場合には、所要の援助その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
浄化槽法
第3の2条
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