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浄化槽法昭和五十八年法律第四十三号

第51条(浄化槽の設置の援助)

国又は地方公共団体は、浄化槽の設置について、必要があると認める場合には、所要の援助その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。

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なし

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