浄化槽法昭和五十八年法律第四十三号 第60条 第四十三条の八第一項(第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して、試験事務(第四十三条第四項又は第四十六条第四項に規定する試験事務をいう。以下同じ。)に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。